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2019-07-08 20:43:00

7月1日に改正民法が施行されました。

その中の一つにある、民法版のおしどり贈与について説明します。

もともと税法にはおしどり贈与があります。これは、婚姻期間が20年を超えた夫婦に対して2,000万円までの不動産の贈与を無税にするという特例です。

しかし、この特例を適用しても、相続が発生した際には、他の相続人との不公平をなくすため、贈与を受けた自宅不動産は、遺産分割や遺留分減殺請求の対象となっていました。

しかし、改正民法では婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与か遺贈された自宅不動産は遺産分割の対象から外せることになりました。

相続分から自宅不動産を差し引かなくて良くなったため、配偶者は自宅を取得した上で、残された財産について、2分の1という法定相続分を取得できるようになりました。


2019-06-23 21:14:00

ウサギとカメのお話、みなさんご存知ですよね。

ウサギとカメが競争をした。先行するウサギが途中で昼寝をしてしまったため、カメが勝利をする有名なお話です。

このお話からの教訓は、「不利な状況でもコツコツ努力を積み重ねればチャンスが訪れる」だと思っていました。

しかし、そうでないことを最近教わりました。

ウサギとカメはそれぞれの目標が違うのだと。

ウサギはカメに勝つことを目標とし、カメはゴールすることを目標としていた。

もしカメがウサギに勝つことを目標としていたら、昼寝をしているウサギを見つけて、カメも休んでしまったかもしれない。しかし、ゴールを目標としていたため、歩みを緩めずゴールへ向かった。

このお話の本当の教訓は何だろうか。

まずは、目標を達成するまで気をゆるめないこと。そして、目標は他人との比較するべきものではないこと。他人はどうであれ、自分の目標が何であるかを常に確認しながら自分の道を進むこと。

 

この話を息子にしたら、「あっ、それ知ってるよ。修造カレンダーに載ってるよ」とのことでした。


2019-06-08 14:53:00

なんで利益をださなかいけないか考えたことありますか?

それは、税金を納めるためなんです。

 

これは、私が稲盛和夫氏と同様に尊敬している、ジャパネットたかたの創業者 高田明氏の言葉です。

ネットの記事で見つけました。( https://r25.jp/article/682504798208625418 )

最初は違和感を覚えましたが、記事を読んでみると納得しました。

「お金を払って自分たちが生活、仕事をするための基盤をつくる。人はそのために働いて稼ぐんですよ。」

まさにその通りですね。当事務所に来所されるお客様に、整備されて道を通ってきて頂きたい、事故に遭うことなく安全に来ていただきたい、諸外国からのミサイル攻撃を受けることなくお越しいただきたい。

本来なら自分の事業のためのことですから、自分自身でその整備をしなければならない。ですが、私一人では何もできません。道路の整備方法も知りません。ですから、税金を払って、そういった環境整備をしていただく。事業活動の基盤をつくるためには、利益をださなければならない。

今の生活が当たり前のことと無意識に感じてしまいますが、実はそうではないのですよね。

 


2019-05-25 11:00:00

今朝、新聞をめくっていると「親の体罰禁止法案成立へ」いう記事に目がとまりました。

小さな子供が虐待されて死亡する悲惨な事件が続いたこともありましたから、こういった法律が成立するのもわかります。ただ、何から何まで法律で規制するのはどうなのかなと思います。

この記事を読んだ後、「あと何年かしたら、体罰だけでなく、子供に『勉強しなさい』といったら、子供が精神的苦痛を受けたと主張して、自分達がハラスメントで訴えられる時代が来るかもしれないね」と、妻と冗談半分で話をしました。

今は自由や個人が主張されて、まず個人を尊重する。ただ、個人の行動を放置していると歯止めがきかなくなるから、法律で細かく規制していく。そんな時代になってしまっているのかなと感じます。

大切なのは、多様な行動を法律で抑制するよりも、失われた倫理観や道徳観をもう一度取り戻すことではないのかなと思います。

相手のことを考え、自分の欲をちょっとだけ我慢する。盛和塾で学んだことですが、これからの時代、こういったことが大切になってくるのではないのかなと感じます。


2019-05-12 15:19:00

「平成」から「令和」に改元されて10日ほど経過しました。パソコンのシステムなども令和に改定され、令和も生活に馴染んできましたね。

国や地方公共機関の会計期間は平成31年4月1日から令和2年3月31日ですが、これが「令和元年度」ではなく「平成31年度」になります。

国税庁のホームページで新年号に関するお知らせが講評されています。

申告書などに「平成」と表記されていても「令和」と読み替えていただきたいとのこと。また、提出された書類に、例えば「平成31年6月1日」と記載されていても有効なものとして取り扱うとのことです。