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2018-12-17 09:44:00

2018年のふるさと納税の寄付終了まであと2週間ほどになり、ふるさと納税に関する質問を受ける機会が増えてきました。

多くの質問は「ふるさと納税っていくらまで大丈夫ですか?」と「ふるさと納税って得ですか(やったほうがいいですか)?」に分かれます。

 

① ふるさと納税っていくらまで大丈夫ですか?

上限額をきっちり知りたいのであれば、お給料をもらっている方の場合、これから会社からもらう源泉徴収票をみないとわかりません。

そこまでしっかりわからなくてもいいよ。だいたい分かればいいよ。という方であれば、「毎月のお給料から控除されている住民税の3か月分がひとつの目安です。」とご案内しています。(お給料をもらっている方で、今年のお給料に大幅な増減がなく、副業をされていない方に限られます。)

 

② ふるさと納税って得ですか?(やったほうがいいですか?)

得か損かと言えば、得だと思います。ふるさと納税をしてもしなくても、来年納付しなければならない住民税に変わりはありません。それならば、来年納付しなければならない住民税の一部を自分が応援したい市町村に納付して返礼品を頂く。損得で考えれば、私は得だと思います。

例えば、来年の住民税が100,000円になると仮定します。

●ふるさと納税をしない場合

 100,000円をお住いの市町村に納付します。

●ふるさと納税を20,000円した場合

 18,000円をふるさと納税した市町村に納付します。

 82,000円をお住いの市町村に納付します。

 6,000円相当の返礼品が送られてきます。

  ※2,000円を超える部分の寄付金が対象となります。実質2,000円の自己負担で返礼品がもらえると言われているのはこのことです。

 

 


2018-12-03 19:41:00

先日お客様から、数日前に空き巣が事務所にはいったとの話を伺いました。

幸いにも大きな被害はなかったのですが、机の引出しに入れてあたった社長個人の500玉貯金箱が盗まれたとのことでした。

コツコツと貯めていたので10万円くらいは入っていたそうです。

保険では対応してもらえなかったので、税務面でなんとか救ってもらうことができないかと相談を受けました。

 

もちろんあります。雑損控除といって、現金などの財産が災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

●対象資産・・・生活に必要な資産

  30万円を超える貴金属・書画・骨董や、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産は対象外です。

●控除できる金額・・・下記の計算式のうちどちらか多い金額

  ①損失額※-総所得金額×10%

  ②損失額のうち災害関連支出の金額※-5万円

     ※損失額       損害金額-保険金や損害賠償金により補填される金額

     ※災害関連支出の金額 盗難の場合は損失を被った家財などの原状回復のために支出した金額

・被害額を証明する方法・・・警察に行って盗難届を出して証明書をもらってください

・雑損控除の対象外・・・詐欺、恐喝による損害

 

 


2018-11-19 23:31:00

日本人はお金の教育を受けていないと言われています。

確かに、自分自身はお金の勉強をしたことも、お金の授業を受けたこともありません。

強いて言えば、親から「お金を大切にしなさい。無駄遣いをするんじゃないよ。」と言われた程度です。

お金の勉強は必要だと感じつつも、勉強する方法を知らないという言い訳だけが先行し、何もしていません。

 

先日の税理士会で、支部長が村上世彰著「いま君に伝えたいお金の話」のお話をされました。

興味があったので購入して一読してみると、大変勉強になったので子供にも勧めてみました。

というよりも、強制的に読ませました。

いつもは、ノルマをこなすかのように、いやいや読むのですが、今回は自ら率先して読んでいるではありませんか。

これを機会に、子供と一緒に学んでいこうと、イヤ、むしろ子供から教わっていこうと思います。


2018-11-09 16:14:00

来年の10月1日から消費税が8%から10%に改正されます。

ただし、増税の負担を減らすため、食料品(酒、外食などを除く)については8%が維持されます。

 

8%に維持されるのはうれしいことですが、問題は何が外食になり、何が外食にならないか。

例えば、コンビニで購入した食料品については、それを持ち帰れば8%となり、イートインスペースを使えば10%の扱いになります。

 

コンビニやスーパーの店先に設置されたベンチで食事をしても、店内のイートインスペースと同じ扱いになるとのニュースが昨日ありました。

静岡のような車社会では、お昼にコンビニで買ったお弁当をコンビニの駐車場に停めた車の中で食べている人をよく見かけます。

この場合は8%の扱いになる?10%の扱いになるか?

明らかにされていませんが、おそらく8%の扱いになると思います。なぜなら、お店の飲食設備を使って食事をしていないからです。

 

これから飲食店や食料品店に大きな負担がかかってくることが予想されます。事業者様には早めの対応をお願いしたいです。

そして、今後いたずらにお店と購入者の負担が大きくなることがないようにしてもらいたいものです。

 

 

 


2018-11-01 16:35:00

そろそろ年末調整の書類が届き始めているかと思います。

今年は書類が3種類になりました。

 

 ・扶養控除等申告書

 ・保険料控除申告書

 ・配偶者控除等申告書

 

ペーパーレス化がすすんでいるはずなんですがね。書類が増えましたね。