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2019-09-08 21:05:00

盛和塾から送られてくる機関紙に弁護士さんが寄稿した文章が載っていました。

その中で、肉体労働者と知的労働者についてお話しされていたので、今回紹介したいと思います。(機関紙「盛和塾」39号より)

世の中には肉体労働者と知能労働者の二つがある。

肉体労働者と知能労働者をどこで分けるかと言えば、自分だけが体を使うのが肉体労働者、一方、知能労働者は人を使う商売であるとのこと。

弁護士は頭を動かすから知能労働者だと考えていたが、裁判の準備書面を自分で書き、打合せも証人調べも自分でする。こういった具合で自分で何でもしているのは知能労働者ではなく肉体労働者であると。

肉体労働者と知能労働者とではどこが違うと言えば、それは定年。肉体労働者は肉体が衰えてくる60歳になるとダメになるが、知能労働者は肉体が衰えてもさらに10年、つまり70歳まで働ける。この頃は人生が長くなったから、人を使って長く働く方がいい。

 


2019-08-25 16:08:00

最近、百田尚樹著「モンスター」を読みました。

美しくなりたい、昔好きだった人に振り向いてもらうために整形手術を繰り返し、誰もが振り返る美人になる。

本の中にもありましたが、美を追求するのは相手に選ばれるためであると。孔雀の雄がなぜ美しいのかは、雌に選んでもらうためにだとのことです。

私もお客様に選ばれる人間になりたいです。そのためには、これから自分の「容姿」を美しくしていくべきか。いやいや、自分に必要なことは「心」を美しくしていくことだと感じています。

嘘をつかないこと、誠実であること、謙虚であること、公平で思いやりがあること、努力を惜しまないこと。

そんな心の持ち主になっていきたいです。これは、盛和塾にはいって強く感じるようになったことでもあります。


2019-08-04 21:12:00

腕時計をかえました。

3年くらい前にスマートウォッチを購入して以来、それを愛用していたのですが、最近バッテリーが劣化し一日ももたなくなってしまいました。

ちょうど良い機会だったので買い替えることにしました。

スマホが手元になくても、メールやラインの通知がわかることが便利だったので、またスマートウォッチを買うことにしました。

しかし、スマートウォッチの弱点は、電力をセーブするため画面がすぐ黒くなってしまうこと。いままで黒い画面の時計をつけていることに違和感を感じていました。

ですが、ハイブリッドスマートウォッチというのがあることを知りました。これは、基本的にはアナログ時計で、スマートウォッチの機能がそれに加わったものです。時計盤には長針と短針がつているため画面が黒くなることもありません。ラインの内容も手元で確認できます。とても気に入りました。

ただ、機能が良いため、しばらく座ったままで体が動いていないことがわかると「MOVE!」と表示されてしまいます。うーん、どうなんでしょう。


2019-07-21 14:26:00

今朝、庭に出たらセミの抜け殻があった。

セミの鳴き声が聞こえる。

夏が始まったなと感じました。

あれ、ちょっと待てよ。今鳴いてるセミはツクツクボウシじゃないか。

夏を迎えずに一気に秋になってしまうのか。と思うと当時に、彼(セミ)は大丈夫か、無事に彼女を見つけることができるかなぁとも少し心配になりました。

そんなことを、妻に話していると、

「しまった、しまった、早く出すぎちゃったよ。やっちまったなぁ」と思っているかもね とのこと。

もしかしたら、「なんで、こんなに頑張っているのに誰も近寄ってくれないのかなぁ。まだまだ努力が足りないのかなぁ」と反省しているかもしれません。

いずれにしても、彼のこれからの一週間はどうなるのかと、ちょっと気になりました。

 

タイミングって意外と大事ですよね。

ですが、それがいいタイミングだったのか、悪いタイミングだったのかは、時間が経ってみないとわからないもの。

結局は、覚悟を決めて、ここだと思う時に、勇気をだして行動するしかないです。

盛和塾で教わりましたが、諦めなければ、失敗ってないのですよね。


2019-07-08 20:43:00

7月1日に改正民法が施行されました。

その中の一つにある、民法版のおしどり贈与について説明します。

もともと税法にはおしどり贈与があります。これは、婚姻期間が20年を超えた夫婦に対して2,000万円までの不動産の贈与を無税にするという特例です。

しかし、この特例を適用しても、相続が発生した際には、他の相続人との不公平をなくすため、贈与を受けた自宅不動産は、遺産分割や遺留分減殺請求の対象となっていました。

しかし、改正民法では婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与か遺贈された自宅不動産は遺産分割の対象から外せることになりました。

相続分から自宅不動産を差し引かなくて良くなったため、配偶者は自宅を取得した上で、残された財産について、2分の1という法定相続分を取得できるようになりました。