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2019-03-05 16:10:00
先日、お客様からクーペ(2人乗りの車)を買いたいが会社の経費※になるかとの問い合わせがありました。   ※固定資産として計上して、毎年減価償却していくという意味での経費です。 会社の経費にするためには、まず、その車を事業のために使用していなければなりません。 事業のために使っているとは、一言で言えば走っているかどうかです。 買ったはいいものの、ほとんど乗らず、車庫に置いたままであれば、経費にすることができません。 次に、その車を購入する理由です。 今乗っている車が古くなったから、新しく買い替えるのであれば問題ありません。 問題は、もう1台増やす場合です。 お客様によって車を使い分ける。営業行くか現場に行くかで車をかえる。従業員が増えたから車を増やす。 このように車を増やす理由、必要性があれば問題ありません。 問題は、現在ベンツに乗っていて、クーペをもう一台買う。月曜から水曜まではベンツに乗って、木曜から土曜まではクーペに乗るといった場合です。 こういった場合は、調査でまず否認されます。 なぜなら、事業で使うのであれば、どちらか1台で事足りるからです。2台持つ必要性がないからです。 では、調査で否認されたらどうなるか。 その車を、社長が自腹で買っていただくことになります。

2019-02-24 23:46:00
私が塾生となっている盛和塾が発行している機関紙があります。 その機関紙のなかで稲盛塾長が語っていた一文です。 「あなたの周辺に起きる事象は全てあなたの心の反映なんです。」 そうなんですよね。周りはまったく悪くないんですよね。すべて自分なんですよね。この一文を読んで昔教わったことを思い出しました。それは、 「相手があなたを怒らせているのではない。相手の言葉や態度を受けて、あなたが勝手に怒っているだけだよ。」 自分の受け取り方や考え方次第で物事も事象も変わっていくのだということを改めて感じました。

2019-02-15 23:26:00
私には息子が一人いるのですが、先日息子が通っている中学校で調理実習の授業がありました。 当日、息子からの電話が学校からあり、玉ねぎを忘れので持ってきてもらいたいとのこと。 その日の夜、息子へのお説教。 「まずは全員に感謝しなさい。電話をかけさせてもらったこと、玉ねぎをもってきてもらったこと、事務室の人が届いた旨の連絡をしてくれたこと。すべての人に感謝をしなさい。そして、その人たちの大切な時間を奪ったことを反省しなさい。」 盛和塾に入塾しなければ出てこなかった言葉だったと思います。でも、こんな偉そうなことがよく口からホイホイでてきたな思いながらも、自分もできていないではないかと反省する自分がいて。すべてのことに感謝ですね。

2019-01-31 22:43:00
最近はコンビニでもイートインコーナーが増えてきており、ファーストフード店以外でもイートインかテイクアウトかを選べるようになってきています。 例えばコンビニで食料品を持ち帰ると店員に伝えて8%で購入したものの、店内のイートインスペースでその購入した食料品を食べ始めた場合はどうなるのでしょうか。 この場合に、お店は追加で2%分を求める必要はないのか?とうい質問が先の臨時国会でありました。 この質問に対する国税庁の回答は 「客が意図的に申し出をせずにイートインで食べるということになった場合でも、事業者が顧客に差額の2%を追加で徴収することまで求めていない」 ということでした。 もちろん、お店側はイートインかテイクアウトかを聞いたり、イートインの場合は申し出てほしい旨の掲示をしたりする必要はあります。 モラルの問題ですが、国税庁がこう答えてしまうと、テイクアウトと伝えて8%で購入し、そのまま店内で食べる人が増えるのではないか心配です。

2019-01-20 20:13:00
現在、国税庁はe-tax(電子申告)による申告を勧めています。 ところが、電子申告をするためには、マイナンバー通知カードをマイナンバーカードに変えたり、カードリーダライタを用意したりと、手間がかかったり、費用がかかったりして、紙による申告から電子申告へ変更することに対し躊躇する方も多く見受けられます。確かに、紙で申告できるなら、わざわざ手間をかけてまで電子申告にする必要はないと感じるのもわかります。現実に、所得税の電子申告は近年、利用率の上昇が頭打ちになっています。 そこで、国税庁は確定申告に関しては当面の間、マイナンバーカードもカードリーダライタも使わずに電子申告をできるようにしました。これがIDパスワード方式による申告です。今年の1月から利用できます。 運転免許証などの本人確認書類を持って税務署に行けば、電子申告用のID・パスワードを発行してくれますので、その番号を使ってパソコンで確定申告データを作成し、電子申告を行うことになります。 2020年分以後の所得税(わかりやすく言えば、平成33年2月16日から3月15日までに提出する確定申告)については、青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし、電子申告をしていれば、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。 IDパスワード方式は一時的なものであり、本来はマイナンバーカードを使って申告するものではありますが、65万円の控除を受けている方は、IDパスワード方式を使ってでも電子申告に切替えた方がいいのではないかなと感じます。