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2020-02-02 20:37:00
消費税の簡易課税制度を選択しようとした場合、原則として、その会計期間の初日の前日(つまり前会計期間の末日)までに届出書を提出しなければなりません。
しかし、消費税率の10%への改正に伴う軽減税率制度がスタートしたことで、仕入等の税率を8%と10%に区分することが困難な中小企業者に対しては、届出書の事後提出がみとめられるようになりました。つまり、適用したい会計期間の末日までに届出書を提出すれば、その会計期間から簡易課税制度を使って計算できるようになります。
「消費税簡易課税制度選択届出書」の事後提出が認められるのは、令和元年10月1日から令和2年9月30日までの日が属する課税期間(会計期間)のみです。個人事業者の課税期間は1月1日から12月31日までですので、令和2年12月31日までに届出書を提出すれば、令和2年1月1日から12月31日の会計期間から簡易課税制度の適用が可能になります。
また、通達によれば、「困難な事情」については、その困難の度合いを問わないとされており、届出書にもその事情を記載する場所はなく、レ点をつけるだけとなっています。
ただし、簡易課税制度は2年間の強制適用となりますのでご注意ください。