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2019-01-31 22:43:00
最近はコンビニでもイートインコーナーが増えてきており、ファーストフード店以外でもイートインかテイクアウトかを選べるようになってきています。 例えばコンビニで食料品を持ち帰ると店員に伝えて8%で購入したものの、店内のイートインスペースでその購入した食料品を食べ始めた場合はどうなるのでしょうか。 この場合に、お店は追加で2%分を求める必要はないのか?とうい質問が先の臨時国会でありました。 この質問に対する国税庁の回答は 「客が意図的に申し出をせずにイートインで食べるということになった場合でも、事業者が顧客に差額の2%を追加で徴収することまで求めていない」 ということでした。 もちろん、お店側はイートインかテイクアウトかを聞いたり、イートインの場合は申し出てほしい旨の掲示をしたりする必要はあります。 モラルの問題ですが、国税庁がこう答えてしまうと、テイクアウトと伝えて8%で購入し、そのまま店内で食べる人が増えるのではないか心配です。

2019-01-20 20:13:00
現在、国税庁はe-tax(電子申告)による申告を勧めています。 ところが、電子申告をするためには、マイナンバー通知カードをマイナンバーカードに変えたり、カードリーダライタを用意したりと、手間がかかったり、費用がかかったりして、紙による申告から電子申告へ変更することに対し躊躇する方も多く見受けられます。確かに、紙で申告できるなら、わざわざ手間をかけてまで電子申告にする必要はないと感じるのもわかります。現実に、所得税の電子申告は近年、利用率の上昇が頭打ちになっています。 そこで、国税庁は確定申告に関しては当面の間、マイナンバーカードもカードリーダライタも使わずに電子申告をできるようにしました。これがIDパスワード方式による申告です。今年の1月から利用できます。 運転免許証などの本人確認書類を持って税務署に行けば、電子申告用のID・パスワードを発行してくれますので、その番号を使ってパソコンで確定申告データを作成し、電子申告を行うことになります。 2020年分以後の所得税(わかりやすく言えば、平成33年2月16日から3月15日までに提出する確定申告)については、青色申告特別控除が現行の65万円から55万円に引き下げられます。ただし、電子申告をしていれば、引き続き65万円の青色申告特別控除が受けられます。 IDパスワード方式は一時的なものであり、本来はマイナンバーカードを使って申告するものではありますが、65万円の控除を受けている方は、IDパスワード方式を使ってでも電子申告に切替えた方がいいのではないかなと感じます。

2019-01-06 15:14:00
明けましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。 今年の1月4日から税金をQRコードを利用してコンビニで納付することができるようになりました。 今までもコンビニで税金を納付することが可能でしたが、税務署から送付された納付書を利用する必要がありました。 これからは会社や自宅でQRコードを作成して、コンビニで納付することができます。 手順としましては  ・会社または自宅のパソコンから国税庁のホームページにアクセスします。  ・国税庁のホームページからQRコードを作成して印刷します。  ・印刷したQRコードをコンビニに持っていきます。  ・「Loppi」や「famiポート」にQRコードを読み取らせ、納付書を出力させます。  ・出力された納付書をレジに持っていき、税金を納付します。 利用できるコンビニは  ・ローソン  ・ファミリーマート  ・ミニストップ 詳しくは、下記をご覧ください。  https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/qamokuji.htm

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