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2019-07-08 20:43:00
7月1日に改正民法が施行されました。
その中の一つにある、民法版のおしどり贈与について説明します。
もともと税法にはおしどり贈与があります。これは、婚姻期間が20年を超えた夫婦に対して2,000万円までの不動産の贈与を無税にするという特例です。
しかし、この特例を適用しても、相続が発生した際には、他の相続人との不公平をなくすため、贈与を受けた自宅不動産は、遺産分割や遺留分減殺請求の対象となっていました。
しかし、改正民法では婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、生前贈与か遺贈された自宅不動産は遺産分割の対象から外せることになりました。
相続分から自宅不動産を差し引かなくて良くなったため、配偶者は自宅を取得した上で、残された財産について、2分の1という法定相続分を取得できるようになりました。