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2018-12-03 19:41:00

先日お客様から、数日前に空き巣が事務所にはいったとの話を伺いました。

幸いにも大きな被害はなかったのですが、机の引出しに入れてあたった社長個人の500玉貯金箱が盗まれたとのことでした。

コツコツと貯めていたので10万円くらいは入っていたそうです。

保険では対応してもらえなかったので、税務面でなんとか救ってもらうことができないかと相談を受けました。

 

もちろんあります。雑損控除といって、現金などの財産が災害・盗難・横領などによって損害を受けた場合に受けることができる所得控除です。

●対象資産・・・生活に必要な資産

  30万円を超える貴金属・書画・骨董や、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で所有する不動産は対象外です。

●控除できる金額・・・下記の計算式のうちどちらか多い金額

  ①損失額※-総所得金額×10%

  ②損失額のうち災害関連支出の金額※-5万円

     ※損失額       損害金額-保険金や損害賠償金により補填される金額

     ※災害関連支出の金額 盗難の場合は損失を被った家財などの原状回復のために支出した金額

・被害額を証明する方法・・・警察に行って盗難届を出して証明書をもらってください

・雑損控除の対象外・・・詐欺、恐喝による損害